【ニュース解説】ビバシティ平和堂「スティックモッツァレラチーズ」食品表示法違反で回収

ニュースの解説

おはようございます!シータケ@食品工場です。

今日は「ニュース解説」ということで、表題の件について解説していきます。 この事故はかの有名なビバシティ平和堂で販売していた「垣見食堂」が製造した「スティックモッツァレラチーズ」で賞味期限の表示の仕方が食品表示法に違反していたため、回収となった事故となっております。

この記事を読んだら、「賞味期限の表示方法」について理解が深まると思いますので、ぜひぜひ最後まで読んでくださいね。

対象の商品

「垣見食堂」が製造した「スティックモッツァレラチーズ」です。該当のロットは以下の通りです。

36個しか販売してないのに回収…

回収の理由

賞味期限の印字は本来食品表示法に準じて「年月日」で印字しなければなりませんが、今回のこの商品は「月日」しか印字していなかったために法令違反として回収することになりました。

お客様によっては9月10日とだけ書いてあると、「2024年9月10日」なのか、「2025年9月10日」なのか「2023年9月10日」なのかわからないということですね。

しかも「製造日」なのか「賞味期限」なのか、何の日付なのかもわかりません。(通常は賞味期限だとは思いますが…)

食品表示法によるルール

賞味期限と消費期限の表示は、以下のポイントがルールとなっています。

①賞味期限・消費期限の事項名を表示すること

➁「年」「月」「日」をこの順番に並べて印字すること

③賞味期限が3か月を超える場合は、「年」「月」だけでも可能であること

つまり、今回の回収対象の商品の場合、以下のような表示方法が望ましかったと考えられます。

例1)賞味期限 2024年9月10日
例2)賞味期限 24.09.10
例3)賞味期限 2024.09.10
例4)賞味期限 20240910

などになります。

設備の都合や毎日製造するとなるとインク代もばかになりませんので、このあたりは会社の方針に従って適切な表記の仕方をチョイスしていきましょう。

まとめ

みなさんいかがだったでしょうか。

正直なところ、今回は真正面からぶつかれば「回収」するしかないよね、という話になると思いますが、地方のショッピングモールで限定36個しか販売していないうえに、一応月日での賞味期限は印字してあることから、食品安全上の危害性も高くないと考えられます。(ちゃんと日付以内に食べてくれれば…)

私が逆の立場だったら、ここまで大々的にやる必要があったのか?かなり悩むかなといった具合です。

いずれにしても法令違反であることは間違いないですし、業者の方々はしっかりとこれを期に学んでいただいて表示方法を間違えないようにしていただきたいですし、一般消費者の方はこのような表示を見かけたら店員に注意喚起してあげてくださいね。

本日は以上です。

さようなら!!

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